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配偶者控除について

 よろしくお願いいたします。私は事業をしており、また年金収入があります。年金収入から年金収入の控除額と営業等(赤字)とを差し引くと総所得は57万ほど(所得控除前)です。妻は専業主婦ですが、昨年家を売り譲渡所得があります。私と妻は両方とも今年確定申告をしました。この場合、妻の方に私の配偶者控除をしてもいいのでしょうか?私は簡易青色申告者で、去年全く収入はありませんでした。

税理士の回答

所得額が38万円を超える場合には、配偶者特別控除額の適用を受ける事になります。
税金の計算上、有利な者から配偶者特別控除を受けられたら良いと思います。

本投稿は、2019年06月22日 17時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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