扶養に入ったまま24万稼ぐ
夫の扶養に入ったまま24万稼いだ場合どうなりますか?
税理士の回答

1.24万円が給与所得の場合
給与収入が103万円以下であれば扶養から外れません。
2.24万円が給与以外の所得の場合
収入金額-経費=所得金額
所得金額が38万円以下であれば扶養から外れません。
月24万円が毎月ですが、その場合どうなりますか?どの程度国に持っていかれますか?

月24万円が給与所得であれば年収288万円になります。この場合には以下のようになります。
給与収入288万円-給与所得控除額(288万円x30%+18万円)=給与所得金額1,836,000円
1,836,000円-所得控除額38万円=課税所得金額1,456,000円
1,456,000円x5%(税率)=税額72,800円
72,800円x2.1%=復興税1,528円
72,800円+1,528円=74,300円(所得税額)百円未満切捨て
つまり、扶養に入りながら月24万働き続けても1年に7万5000円ほどしか国に盗られないということでよろしいでしょうか?

年収288万円であれば年税額は74,300円になりますが、扶養からは外れることになります。年収103万円を超えるとご主人は配偶者控除38万円が受けられなくなります。年収2,15,999円を超えると配偶者特別控除もうけられなくなりますのでご主人の税金は増えることになります。
本投稿は、2019年07月11日 11時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。