扶養内主婦です。報酬と給与の両方をもらってます。確定申告の金額を知りたいです
扶養内主婦です。
1・お店で働き給与として平均6万円の収入があります 年間72万程度
2・イラストの作成案件などをいろいろなクライアントから請け負い報酬をもらっています 年間20万円以下
以前電話で税務署に聞いたとき、報酬と給与は「別」で、
1は103万円にとどかないし、
2は「報酬」だから年間収入が20万超えなければ、確定申告はしなくていいと言われました。
この言葉の意味なんですが、
まず大前提が分かってないのですが、
扶養内で働こうと思った場合
★1と2の「全部を合算した金額」が103万以下ならいいんですか?
それとも、
★1と2は「給与」と「報酬」という性質が違うものだから、
それぞれ別個に考えるため、「合計金額」にかかるのではなく
それぞれにボーダーラインがある
のですか?
例えば、
1(給与)が102万
2(複数からもらった報酬の合計)が19万
=合計が121万
1のボーダーラインは103万
2のボーダーラインは20万だから
合計103万はこえてるけど
確定申告はいらないのですか?
また、(私の場合これになりそうなので、
これが一番聞きたいことなのですが、)
逆に言うと、どちらかがボーダーを一円でも超えてしまったら
【1が70万、2が20万円。合計の収入が90万円でも、
2がボーダーラインを越えてしまったため、
税金がかかるということですか?】
今回、2の報酬の案件で、一件20万円の仕事の依頼がきたため
これを受けると
1が72万
2が36万ぐらいになって
2の方が、ボーダーラインである20万をこえてしまいます。
合計は108ぐらいになります。
時々出てくる38万という控除金額も、計算するときに
どう使ったらいいのかわかりません。
この場合は確定申告が必要ですか?
だとしたら納税額はいくらになりますか?
どのように計算したらいいのか、計算式も教えてください。
税理士の回答

確定申告が必要なのは、以下のように合計所得金額が38万円を超える場合になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
2.雑所得金額
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
お忙しい中ご回答ありがとうございます。
オークションやフリー案件などの「報酬」は
「年間20以内にしましょう」とかいうのは
よく見るんですが、
1が3
2が30(20をこえている)
合計33でも38万以下なので確定申告はいらないってことですか?

1.まず大前提として、1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は確定申告が必要になります。
2.1.で20万円を超えている場合、合計所得金額が以下のように38万円を超えているかどうかで判定されます。
①給与所得
収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
②雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
③①+②=合計所得金額
3.従いまして、例えば以下の場合は、
①給与72万円、雑36万円であれば合計所得金額が43万円になりますので確定申告は必要になります。
②給与68万円、雑30万円であれば、雑所得は20万円は超えているけれども合計所得金額は33万円で38万円を超えていないので確定申告は不要になります。
4.38万円というのは基礎控除額38万円のことで、例えば合計所得金額が33万円の場合は以下のようになります。
合計所得金額33万円-基礎控除額38万円=0
また、合計所得金額が43万円の場合は以下のように所得税・住民税が計算されます。
①所得税
合計所得金額43万円-基礎控除額38万円=所得金額5万円
5万円x5%=2,500円(ほかに復興税があります)
②住民税
合計所得金額43万円-基礎控除額33万円=所得金額10万円
10万円x10%(定率)=10,000円
ご回答をありがとうございました。
②給与68万円、雑30万円であれば、雑所得は20万円は超えているけれども合計所得金額は33万円で38万円を超えていないので確定申告は不要になります
の部分が分からず困っていました。
計算方法も載せて頂き、ありがとうございます。
本投稿は、2019年07月24日 15時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。