パート収入と不動産収入がある時の扶養控除等について
相続により今年度不動産収入を得る事になりました。今年度不動産収入120万円パート収入が7月までで25万円です。扶養控除などを受けれる150万円の壁についてと、150万円超えた時に発生する社会保険料などの金額がわかれば教えて頂きたいです。
税理士の回答

不動産収入がある場合は、収入から必要経費を除いた金額(不動産所得の金額)が扶養親族に該当するか否かの判断基準になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1370.htm
また、パート収入は給与所得となりますので、収入金額に応じた「給与所得控除額」を差し引いて「給与所得の金額」を計算します。
最低でも65万円の給与所得控除額がありますので、年間のパート収入が65万円以下の場合には給与所得の金額はゼロ円になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
上記の不動産所得の金額と給与所得の金額を合計した「合計所得金額」で扶養親族(又は控除対象配偶者)になるか否かを判定します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
なお、社会保険の被扶養者に該当するかどうかも、不動産収入がある場合は収入から必要経費を差し引いた金額が130万円未満かどうかで判断されます。
その際の「不動産所得」の金額は「不動産収入-健康保険組合が認める必要経費」で計算されますのでご留意ください。
(何を必要経費と認めるのかは健康保険組合によって異なります。)
ありがとうございました。
扶養控除については、主人の仕事先に知らせてみます。
本投稿は、2019年07月25日 12時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。