[配偶者控除]パート+せどり掛け持ち - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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パート+せどり掛け持ち

明日からパート(月2万円収入)と自宅で空いてる時間を利用してせどりを始めようと思っているんですが、主人の扶養範囲内(年間103万円以下)に収めるには月2万円×12ヶ月=年間24万円の他に、+せどり年間収益を合計103万円以下に収める形なのでしょうか?

税理士の回答

以下の様に、合計所得金額が38万円以下であれば、扶養内になります。
1.給与所得
収入金額24万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額0
2.雑所得(せどり)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
従いまして、経費が0であれば、収入金額は38万円以下であれば扶養内になります。

本投稿は、2019年09月22日 19時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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