配偶者控除
主人67才年金230万で、私64才は繰り上げ年金60万で配偶者控除を受けてますが、今年11月に個人年金100万(雑所得計算で57万)を貰うのですが配偶者控除は受けれないでしょうか?
駄目な場合のどうすればよいのでしょうか?
税理士の回答

奥様の合計所得金額が38万円を超えるため配偶者控除は適用できませんが、「配偶者特別控除」は適用できると思われます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
ありがとうございます。
19年個人年金を受給するのを忘れて主人の年金で配偶者控除を受けていたので、確定申告で修正すればよろしいですか?
20年の年金の配偶者控除は抹消して提出すればよろしいでしょうか?
宜しくお願いします。

ご連絡ありがとうございます。
「19年個人年金を受給するのを忘れて・・」とありますが、19年分の個人年金はいつ支給されるのでしょうか?
19年末までに請求すれば支給されるものかと思われますが、その辺りをお知らせ頂けたら幸いです。
判りにくい文面で申し訳ありません。
昨年主人の厚生年金での扶養配偶者控除を申請した時、私の個人年金が今年入るのを忘れていて申請しました。個人年金は今月中に入ります。気が付いたのが先月保険会社より連絡で
気になる事項として
主人の確定申告で配偶者控除を修正すればよいのでしょうか?
私は個人年金分を確定申告すればよろしいでしょうか?
宜しくお願いします。

ご連絡ありがとうございます。
ご主人の確定申告で配偶者控除でなく配偶者特別控除を適用して申告して頂ければ大丈夫です。
また、奥様に関しても個人年金に関する確定申告をして頂ければ問題ありません。
お手数お掛けしました。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年10月10日 12時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。