税理士ドットコム - [配偶者控除]無職のFXでの税理手続き関係に収入に関して - FXは、国内FXと海外FXのどちらでしょうか?
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無職のFXでの税理手続き関係に収入に関して

私、病気により無職をしております。障害年金を受給しております。世帯は私が世帯主、妻、子の3人世帯です。社会保険等は妻が会社員のため、妻の扶養です。用途不問との事でFXを始めて数日目です。何とか進めて行けそうなので先々、様々な事を考えています。
そこで知りたい事がいくつかあります。

①よく、扶養控除103万円未満と言われていますが103万円未満だとどの様な手続きがあり、また不要なのでしょうか?

②FXと言う投資を給料代りにすることで発生する手続きを教えて下さい。

③現在、市営団地に住んでいますが、損益によって入居基準となる世帯全員の年収にどのような影響を与えるのでしょうか?家賃が値上りしたりとかです。

…今のところ、それぐらいしか思い浮かびませんのでやりながら後日お話をお伺いするかも知れません。

宜しくお願い致します。

税理士の回答

ご回答ありがとうございます。国内FXです。

 質問者さんの年間の合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)であることが、奥様が配偶者控除を利用できるポイントとなります。ただし、それを超えても、配偶者特別控除の利用が可能です。
 よく、103万円が扶養(配偶者控除)の範囲内と言われていますが、それは給与収入の場合です。給与収入の場合、給与所得控除65万円を利用できるからです。
 国内FXによる差金等決済に係る損益(以下「先物取引に係る雑所得等の金額」といいます)については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。この場合、給与収入のように給与所得控除の利用ができるわけではないので、儲けが38万円以下であることが、配偶者控除を利用できるということになります。 そして、給与収入のように年末調整があるわけではないので、原則として、確定申告をするということになります。
 なお、市営団地による基準については専門外ですので、市営団地を運営しているところに直接聞いていただければと思います。

外部リンク先 国税庁HP「配偶者控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm

「配偶者特別控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

「外国為替証拠金取引(FX)の課税関係」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1521.htm

本投稿は、2019年10月17日 01時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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