扶養範囲内でのパート 年収の計算方法について
パートにて、社会保険上の扶養範囲130万円未満での勤務希望者です。
130万円の考え方について教えてください。
①給与が毎月20日締めの翌月5日振り込みです。
この場合、年収130万とは1月~12月分(2月振り込みから翌年1月振り込み)の合計でしょうか?
②勤務先は社長と20人弱のパート勤務者のみです。扶養範囲内勤務希望で入りました。
が、入社直後に辞めた人が続いた為に勤務時間が増えてしまい、8月~10月分の給与がそれぞれ約11万、16万、14万になってしまいました。
来月からは130万円に収まるように勤務時間を調整してもらう予定です。
この場合、月108,333円を超えてしまってますが年収130万円に収まれば社会保険料の支払いはしなくていい、との認識で大丈夫でしょうか?
ちなみに、7月始めまで違う職場にて働いており月約9万円の収入でした。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

1.所得税の扶養判定基準である年収(103万円)の場合は、1/5振込から12/5振込の分が年収になります。しかし、社会保険の扶養判定の場合は、所得税の扶養とは違い、今後の年収の見込み額(過去は考慮しない)、例えば10月分からの今後1年間の収入の見込み額で判定されると思います。
2.今後の年収の見込み額が130万円未満(月当たり108,333円未満-交通費を含む)であれば扶養内になると思います。なお、社会保険の組合によっては、月当たり108,333円で判定するところもあるかもしれませんので、確認される必要はあると思います。
早速の返信ありがとうございます!
税金と社会保険上の年収の考え方が違うんですね。
調べてもわからなかったので、助かりました。
もう少し教えてください。
実は11月より職場が変わります。
現在の勤務先の部署が独立して会社になる為、今の職場は10月31日で退職の手続きを取ります。
①11月からの職場は社会保険完備の為、来年1月から扶養を外れて目一杯働く予定でした。
が、今後の年収見込み額で考えるのならば11月からでもいいのでしょうか?
年の途中で扶養を外れることによって、主人の税金が急に上がるなど気を付けた方がいい事はありますか?
②8月~10月の収入が多かった事について。会社を退職する為にその会社での今後の年収見込み額もなく、扶養判定にはどう影響するのでしょうか?
もし、社会保険の組合で扶養から外れる判定をされた場合は現在の勤務先は社会保険制度がないので自分で国民年金に加入する必要があるのでしょうか?
1月~12月の合計で130万円未満と思っていたので、国民年金になるときついです。
長くなりますが、よろしくお願い致します。

1.11月からの年収の見込み額が130万円以上(月当たり108,333円以上-交通費を含む)になることが確実であれば、11月から加入すべきだと思います。ご主人の社会保険の扶養を外れた場合は、ご主人の社会保険料は変動すると思いますが、税金の額が急に上がることはないと思います。
2.社会保険の扶養の判定は、今後の年収の見込み額(過去は考慮されない)ですので、退職される会社の過去の年収は影響しないと思います。加入もしていない過去の分の保険料を払うことはないと思います。
詳しく教えていただきありがとうございました。
とてもわかりやすく、心配していた事もクリアになりました。
ありがとうございました!!
本投稿は、2019年10月20日 21時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。