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主婦の業務委託 確定申告について

今年の3月から新しく
業務委託での仕事を始めました。

今までのようなアルバイトや
パートと違い業務委託での仕事が
初めてなので税金を引かれてない状況に
どうすればいいのか困っております。

現在は夫の扶養に入っており
月に6万~10万円程の収入があります。

来年以降からは
年間でおそらく100万円程の
収入見込みです。

色々と調べてみると事業所得扱いに
なるようなので所得控除が使えないという
記事を見て心配になり所得税や住民税など
いいのか分からなく質問させていただきました。


①確定申告をするべきなのか?
② 「家内労働者等の必要経費の特例」という
のが該当するのか?、その場合は確定申告は
必要ないのか?
③扶養の範囲内で働いてたはずが
本当はどうなのか?
④経費などはあまりかかっていない為
このままだと所得38万円を超えてしまう



いまの状況としては上記に書いた通り
・会社員の夫の扶養に入っている
・2019/3/25~業務委託契約で働いている
・年間の収入予定は103万円以内
・開業届等は出していない


税金の事がほとんど分からないため
分かりづらい説明になって申し訳ありません。

ご回答よろしくお願い致します。

<記事引用>
38万円
【フリーランスの場合】
稼いだ年間の合計所得が38万円以上になると、配偶者控除、扶養控除が受けられなくなります。フリーランスは経費が認められているので、収入から経費を引いた所得が38万円以上にならないようにすると税金が安くなります。

【アルバイトの場合】
収入がアルバイトでの給料のみの場合、38万円は関係ありません。

〜〜〜
100万円
【フリーランスの場合】
収入がフリーランスでの報酬のみの場合、100万円は関係ありません。

【アルバイトの場合】
年間収入が100万円以下だと住民税(所得割)が免除されます。市町村によって住民税(均等割)が掛かる場合があるので、ホームページ等で確認しましょう。

税理士の回答

1.相談者様の今年の所得が業務委託だけで、開業届を提出していなければ、雑所得になります。その場合は、以下の様に所得金額が38万円を超えますと、ご主人の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
収入金額-経費=雑所得金額
2.なお、相談者様の所得金額が38万円超85万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円をうけられます。
3.また、相談者様が家内労働者の条件に当てはまるのであれば65万円の経費が認められます。適用条件は以下の様になります。
-対象者が「家内労働者等」であること
-所得の種類が「事業所得」または「雑所得」であること
-給与の収入金額が65万円未満であること
-特定の人に対して継続的にサービスを提供する人

本投稿は、2019年10月24日 17時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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