株取引をしている主婦ですが、扶養資格取消となりました。
今回扶養資格審査にて「収入が130万円を超えた為」との理由で健康保険での扶養取消となりました。
当方、バイトと先物の利益が38万以下、株は130万以上の売却高で株での損失を確定申告で損失繰越しました。利益が130万以下ですので扶養は外れないと思っていたところ、この場合の「収入」とは株の売却高で130万以上あれば該当するとの話で資格喪失となりました。このような解釈は他にあるのか調べたところ、「東京都市町村職員共済組合」等が同様の解釈をしていることが分かりました。(該当URLhttp://www.t-kyosai.jp/shikumi/pdf/jirei.pdf)
質問は2点です、①このような解釈(健保自身の判断とのこと)は妥当なものなのか
②他HP等で扶養者の株取引については、「特定口座(源泉徴収あり)」であれば扶養から外れることはないと書かれてますが今回「特定口座(源泉徴収あり)」で損失繰越の確定申告をしたところ資格喪失となったので「特定口座(源泉徴収あり)」としても売却高が130万以上となれば資格喪失となるのではないか、の2点です。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

中島吉央
特定口座(源泉あり)で申告不要を選択すれば、扶養からはずれないという意味ではないでしょうか。

安島秀樹
2つやってみてはどうでしょう。
①すぐに加入申請する。
取り消されても次の日には加入申請できます。
株取引をやめたと言って申請してください。
できたら株の口座を解約するといいです。
日本は窓口指導の国です。申請しないと、「本人が納得してあきらめた」と言われます。必ず紙で申請してください。
②加入している健保組合の言ってることはめちゃくちゃです。不服申し立てをするといいです。やり方は健保組合で教えてくれます。ここに書いたようなことを書いてだせばいいです。
2点 やってみてください。

中島吉央
私が相談を受けて知っているかぎり、同じような判断をする健保組合は結構多いです。130万円のラインについては、厚生労働省通達があるのですが、「恒常的な収入」に、株式の譲渡収入が含まれるかについては明確な規定はありません。ただし、横並び意識で同じような判断をします。
ひどい例では、通常、多くの健保組合では、相続で取得した株式をいらないからという理由で売却したような一時的な収入の場合は「恒常的な収入」でないということで入れないで計算してよいですが、ある組合では、それも入れて計算すると言われました。
こんなに早くご丁寧にお二方の税理士先生に回答いただき有難うございます。
こちらに相談した後、今日帰宅した主人から、健保の担当者の方からメールが来て、「収入」の解釈を見直して結局、譲渡損益(株については去年はマイナスで、損益繰越の確定申告をしました)で計算し、扶養に残れることとなったと言われました。
ただ、今回のことで疑心暗鬼になり、解釈は健保の自由であるとも問い合わせの際、言われましたので今後ともどうなるか分からない状態です。
・安島先生―不服申し立てが出来るとのお話、有難うございます。私組合ということもあり加入資格判断等は組合側の自由ではないかと思っておりました。
・中島先生―株取引に関しては「特定口座(源泉徴収あり)」で確定申告しなければ幾ら利益が出ても扶養から外れない、こということですよね。有難うございます。扶養や税金に関しては事前に調べたつもりだったのですが今回まさか「収入」が売却高で計算される場合があるとは知りませんでした。そこそこの健保で上記の解釈がされているとのこと、良くわかりました。しかしこの解釈では資産税と同じではないかと疑念を禁じ得ません。また信用建て&回転売買か1回きりの相続株の現物資産売却なのか年間取引報告書では判断が出来ません。
どちらかの先生をお一人だけベストアンサーに選ぶのは心苦しいのですが、今回は中島先生を選択させていただきます。回答ありがとうございました。

中島吉央
収入の解釈の見直しでセーフーにされたこと、よかったと思います。ただし、収入とは通常、売却金額のことをいいます。数年後には、再度の見直しがあって、売却金額となってもおかしくないと思いますので、そのへんは注意をされて株取引をされるとよろしいと思います。
私が受ける質問で、こういうのもあります。
75歳以上の人の医療費負担(窓口負担)の割合は、原則1割負担ですが、株式売却益や配当等を確定申告することで所得や収入が一定金額を超えた場合は、医療費負担の割合が3割になります。
年金受給者の方が、株式の損失をしたから繰越をするために確定申告をしたと、そしたら、今まで窓口負担が1割だったのに、3割負担になってしまったと。本人としては、儲かっていないのに、これはおかしいと私に相談にきました(証券マンを通じてですが)。
しかしながら、所得だけでなく収入基準があって、収入基準にひっかっかってどうしようもないということです。この場合、売却金額が収入となります。
外部リンク先 東京都後期高齢者医療広域連合HP「一部負担金(自己負担)」
http://www.tokyo-ikiiki.net/faq/1000405/1000419/1000605.html
本投稿は、2019年10月25日 16時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。