結婚後年度途中で退職し、すでに年収187万円あるのに…
勘違いをしていて、夫の扶養に入ってしまいました。
現在私は妊娠中で仕事をしておらず、夫の会社の社会保険証で受診しています。
この場合どうしたらいいでしょうか?来年確定申告をしますが、それまでにしたほうがいい手続きなどはありますか?
税理士の回答

1.相談者様は、所得税の扶養には入れません。もし、ご主人の扶養に入られたのであれば、ご主人は会社で扶養から外す申請をすることになります。
2.相談者様の今後の年収の見込み額が130万円未満(過去の収入は考慮されない)になることが確実であれば、ご主人の社会保険の扶養になると思います。
地道に手続きをしていきたいと思います。ご回答ありがとうございました
本投稿は、2019年11月02日 19時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。