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扶養を外れた場合の夫の税金負担額について

はじめまして。
現在公務員の夫の扶養に入り、501人以上の企業でパートをしています。(年103〜105万)
高校生の子供が1人います。
夫の扶養を外れ、パート先の社会保険に入ろうか悩んでいます。
夫の年収は、はっきりわかりませんが、800万〜だと思います。(月手取り54万、ボーナス2回各80万)
公立高校の授業料無償の対象外です。
私が扶養を外れた場合の、夫の税金負担額、働き損にならないには、月いくら稼げばいいのかを知りたいです。
よろしくお願いします。

税理士の回答

1.相談者様の年収が103万円を超えますと、ご主人の扶養から外れ、ご主人は配偶者控除38万円を受けられなくなります。しかし、年収が103万円超150万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。ご主人の所得税の増額はないと思います。
2.相談者様のパート先は、社会保険加入条件が年収106万円以上だと思われます。もし、今後の年収の見込み額が106万円を超えるのであれば、社会保険加入が必要になると思います。所得税、住民税、社会保険料の負担が増えますので、手取額を増やすためには160万円以上(月133,333円以上)にするのがよいと思います。

さっそくの回答ありがとうございます。
160万を超える場合、配偶者特別控除が受けれず、主人の所得税が増えるということでよろしいでしょうか?
どれくらいの額が増えるか、だいたいでいいのでわかりますでしょうか?

相談者様の年収が150万円超2,015,999円以下の場合は、配偶者特別控除額38万円は段階的に減額されていきます。年収が160万円であれば、配偶者特別控除額は31万円になります。38万円より7万円減額されますので、70,000円x20%=14,000円(年)増額になると思います。

ありがとうございます。
わかりやすく説明していただきありがとうございます。
感謝します!

本投稿は、2019年11月05日 10時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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