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夫の扶養に入っていて、今年度だけ130万超えてしまう場合

夫の扶養に入っており、パートと事業主の仕事を掛け持ちして働いているのですが、11月の時点で収入が130万少し超えてしまいました。12月のお給料が予想では9万弱くらい入る予定で、超えるといっても140万にはなりません。なんとか超えないように調整をと思ったのですが、もうシフト的にも修正は難しいです。
扶養から外れるにはもったいない額なので、今年度分だけ、超えた保険料は支払い、来年度はまた扶養範囲内でというふうにはできないでしょうか。
やはり、書類上、扶養から抜けて、もしまた扶養範囲内で働くなら、扶養に入る書類を書くしかないでしょうか。

税理士の回答

1.相談者様の場合は、給与所得と事業所得がありますから、以下の様に合計所得金額が65万円未満であれば、社会保険の扶養内になると思います。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
2.事業所得
収入金額-経費=事業所得金額
3.1+2=合計所得金額
2.社会保険の扶養判定は、今後の所得金額の見込み額(過去の所得は考慮しない)が65万円未満であれば、扶養内になると思います。しかし、今後の所得金額が65万円以上になるのであれば、扶養をはずれることになると思います。

本投稿は、2019年11月10日 11時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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