税理士ドットコム - [配偶者控除]扶養者を配偶者特別控除の対象にすること - 資料を確認しないことには正しい答えは申せません...
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扶養者を配偶者特別控除の対象にすること

夫は自営業で青色申告をしています
義父母を家内労働者、義祖母を扶養に入れ、経費を引いたり控除を受けて年間所得が50万程しかありません

私は別の所で、所得100万強で働いています。

このたび私の勤務先に配偶者控除等申告書の提出ができるのですが、
夫を配偶者特別控除の対象として私の所得税を節約することはできますか?

税理士の回答

資料を確認しないことには正しい答えは申せませんが、
ご主人の所得50万円が、義祖母様の扶養控除や社会保険控除、基礎控除を引いた後の金額であれば、微妙なラインかと思います。
配偶者特別控除を受けられるかどうかを判断する金額は、ご主人の青色申告決算書の所得金額(1ページの最終の金額)になります。(その所得金額が123万円以下であれば控除可能な範囲になります)
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2019年11月11日 13時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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