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税扶養について緊急でお聞きしたいです?

お世話になります。
税扶養について質問させて下さい。
6月に仕事をやめ、現在9月から旦那の税扶養に入っているのですが、

自分が所得税の配偶者控除?を受けられるのか疑問になり、質問があります。

私は来春に青色申告をするつもりでおり、経費と合わせても、所得は38万を切っています。

しかし、控除を受ける要件の3?4?番目に、
本人が青色、白色申告事業専従者でない事?とあり、よく分からなくなりました!
旦那は毎年白色申告をしています。
この場合、自分は配偶者の税控除を受けられるのでしょうか?

来月のアルバイトの応募中で、
これ以上働いてもいいか困惑して
動けません。
どなたか少しでも分かる方、教えて頂けませんでしょうか?
よろしくお願い致します!


税理士の回答

配偶者が青色の事業専従者給与や白色の事業専従者控除を受けている人は配偶者控除とのダブル控除はできないことになっています。
したがって、あなたがご主人の事業所得の計算上、専従者控除の適用を受けていなければ、配偶者控除を受けることができます。

本投稿は、2019年11月21日 17時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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