税扶養
主人の会社に税務署より配偶者控除の所得超過で対象外ではないかと調査依頼がきました。(28年度から)
私は今年65歳です。
健保の扶養になれるのかと
配偶者控除の対象者になれるのかと
混乱して理解が出来ていません。
本来なら扶養になれないのでしょうか?
65歳迄と65歳と条件が違ってくるのでしょうか?
主人の年収は収入の2倍以上あります。
●年金収入901,921円(65歳より178万)
●個人年金 701,270円
●株式配当 113,824円
●です。
60歳で仕事をやめてから主人の扶養になり毎年確定申告もしています。
ご回答を頂ければ有難いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

公的年金が201,921円、配当所得が113,824円、個人年金は701,270円-必要経費の合計で総所得金額を計算することになります。
個人年金の必要経費の記載がないので正確には言えませんが、総所得金額が38万円を超えているものと思われます。
なお、65歳からは公的年金が増えますので、それだけで、58万円の所得になりますから、控除対象配偶者にはなりません。

安島秀樹
個人年金の必要経費を半分にみると合計所得は66万くらいです。85万まで38万円控除で配偶者控除も配偶者特別控除も変わらないと思います。
早速のご回答有難うございます。
今日、主人の会社より指定された
所得証明書を取得したところ
合計所得金額は
28年分628,642円
29年分630,878円
30年分659,367円
でした。
ご回答では
85万まで38万円控除で配偶者控除も配偶者特別控除も変わらないとのことなので、65歳までは扶養になれる条件に
該当していたんですね。

安島秀樹
配偶者(特別)控除は29年に改正があって、上記の数字ですと30年はフルに38万円控除なのですが、その前は28年は13万円、29年は12万円の控除額になります。だから28年、29年に38万円フルで控除になっているとその分直されてご主人のほうで税金を払ってくださいと言われるかもしれません。控除額が減額された分の15%(所得税+住民税)くらいで考えておいてください。
ご回答有難うございます。参考になりました。
本投稿は、2019年11月29日 07時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。