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雑所得で200万のプラス。今年払わなければいけないものは?

主人の収入が扶養控除を使える金額よりも上になった為、私の稼ぎの金額も気にしなくて良いということになり頑張ったところ、2019年雑所得で200万プラスになりました。

今年は、年金など自分で払わなければならないのでしょうか?あと、保険証なども別になるのでしょうか??
慌てたくないので、想定しておきたく質問しました。

税理士の回答

1.雑所得金額は、以下の様に計算されます。この雑所得金額が38万円を超えますと、確定申告が必要になります。そして、所得税の納付が出ます。
収入金額-経費=雑所得金額
なお、住民税の申告は、確定申告をすれば不要になります。
2.確定申告は、2/16-3/15までに所轄の税務署に申告書を提出して申告・納税を行います。住民税については、今年の6月に納税通知書がご自宅に送付されると思います。
3.社会保険については、今後の収入金額の見込み額(過去の収入は考慮しない)が、以下の様に定められた基準額以上になれば、自分で社会保険に加入して保険料を払う必要があると思います。
(1)給与収入の場合 130万円以上(交通費を含む)
(2)その他の所得の場合 収入金額から経費(定められた経費)を引いた金額が基準額以上
なお、給与以外の所得の場合は、組合によっては基準額について異なる場合がある可能性がありますので、詳細は社会保険事務所に確認されることをお勧めします。

返信ありがとうございます!
年金と所得税については、どうなるのでしょうか??

1.所得税については、確定申告書の提出期日(3/16)までに納付することになります。
2.相談者様の場合は、今年の収入の見込み額が基準額以上になる見込みであれば、個人事業主になりますので年金は国民年金(管轄の年金事務所)、健康保険は国民健康保険(お住まいの市区町村の健康保険課)への加入になると思います。

個人事業主とは、何か申請するわけではなく自動的になるものなのですね!ということは、来年の確定申告は青色申告か白色申告になるということでしょうか??

青色申告書による申告をしようとする場合は、青色申告承認申請書をその適用を受ける年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合には、その事業開始等の日から2月以内。)に提出する必要があります。相談者様の場合は、2019年については白色申告になります。青色申告は、届を提出してからになりますので2020年からになります。

本投稿は、2020年01月01日 08時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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