年末調整の扶養親族(青色申告者)について
自営業+勤め(年末調整あり)をしています。毎年、個人で青色申告をしています。
配偶者はフルタイムで勤めています。配偶者の勤務先の年末調整で、自身が扶養親族に入ることはできるのでしょうか?
また、扶養親族に入った場合、青色申告などで何かしないといけないことや、影響はあるのでしょうか?
税理士の回答

松田憲三
事業所得と給与所得の合計額が38万円以内なら、配偶者の税務上の扶養に入ることができます。
配偶者の扶養に入るために、申告書や決算書の写しなどを配偶者の勤務先に提出する必要があります。
健康保険の扶養に入るのであれば、年収130万円以内など、より厳しい審査があるので、配偶者の勤務先に問い合わせてください。
とてもわかりやすく、迅速にお返事いただきありがとうございました。おかげで、解決いたしました。

松田憲三
お役に立てて良かったです。令和元年分として回答しましたが、所得税法の改正により、令和2年分より、配偶者の所得が48万円以内であることなど、取り扱いが異なりますので、ご注意下さい。
本投稿は、2020年01月09日 10時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。