パートの月収・年収の上限について
国民健康保険の被保険者です。
昨年7月に結婚をして旦那の会社の保険に入りました。
現在は整体院の受付勤務で午前中のみ週1〜2で働いていますが午前中3.5時間しか働いていません(12:30〜15:00の間は休診のため午前・午後と営業時間が分かれています)。
旦那のお給料だけでは厳しいので生活の為に私も働いていますが2.5万円ではさすがに生活費の足しにもならないので、もう少し働いて稼ぎたいため次の仕事を探して採用を頂いたら今の仕事を辞めようと考えています。
パートで働くなら月収いくらまで抑え、年収もいくらまでだと大丈夫なのでしょうか?
103万、130万、150万とありますがいまいちよく分からないです。
保険証には国民健康保険 被保険者証、組合員名には旦那の名前、保険者名には旦那の会社名と国民健康保険組合と記載されてあります。
保険者番号は6桁です。
年金はネットで確認したところ国民年金、厚生年金、船員保険に加入しています。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

あなた自身に所得税がかからない限度が給与収入103万円、ご主人の社会保険被扶養者に入れる限度が給与収入130万円、また、あなたがご主人の税金上の配偶者特別控除を受けられる限度が給与収入150万円です。
初めまして。ご回答ありがとうございます。
では103万円を超えてしまうと所得税は掛かってしまいますが、130万円以内であれば扶養から外れる事はないでしょうか?

130万円以下であれば社会保険被扶養者から外れることはありません。
そうなのですね、分かりました。
もう一つお聞きしたい事があるのですが控除38万円というのを扶養内で働くにあたってよく聞きますが、この38万円というのは130万円以下の収入も関係してくるのでしょうか?
本投稿は、2020年01月14日 14時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。