会社員+家賃収入で妻が個人事業(100万以下)で確定申告した場合
昨年までは、会社員の夫(私)の給与所得と不動産の家賃収入があり確定申告をしていました。申告の際には、妻は無収入なので妻の所得は0円でした。
昨年から、妻が学習塾(100万円以下)の経営者になりました。100万円以下なので夫の扶養者のままです。
その場合、
①妻の確定申告は妻が単独で行う ②妻の収支計算を行ったうえで夫の確定申告においてその金額を妻の収入の欄に記載する
のどちらが正しいのでしょうか?
また、①の場合には、夫側の確定申告書類の”妻の収入欄”にはどのように記載すればよいのでしょうか?
税理士の回答

昨年から、妻が学習塾(100万円以下)の経営者になりました。
と書かれていますが、100万円は収入でしょうか、それとも経費を引いた所得でしょうか?
所得が38万円を超えているのでしたら配偶者控除から外れてしまいます
ただし、所得金額如何で、配偶者特別控除の対象にはなると思われます
①と②は両方当てはまります(事業所得者として収入から経費を引いて所得を求め、それを記載します)
本投稿は、2020年01月27日 19時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。