扶養外れた時の主人の年末調整について
去年の4月に主人の扶養を外れ自分で社会保険など支払いをしています。年末に主人の会社で年末調整をした際に扶養から抜けたのにも関わらず、配偶者だからと言って私の年収を記入してないから年収が0になって配偶者特別控除として処理されました。修正申告をするにしても、今年もまた年末調整の時に私の年収を報告しなければいけないのでしょうか?
税理士の回答

配偶者の給与年収201万6,000円以上の場合には、配偶者控除も配偶者特別控除も受けられないため、配偶者特別控除等申告書を提出する必要はありません。
しかし、会社によっては確認のために申告書を提出するように言われるケースがあるようですが、配偶者の所得を0と書くのではなく、正しい所得を書く必要があります。
ありがとうございます。私の年収は122万で扶養を外れているのですが、配偶者特別控除は受けられますか?

給与収入が122万円であれば、給与所得は57万円ですので、ご主人の合計所得金額が1000万以下であれば、いくらかでも配偶者特別控除は受けることができます。
なお、ご主人の所得が900万円以下なら38万円の配偶者特別控除が受けられます。
丁寧にありがとうございました。また何かありましたらよろしくお願いします。
本投稿は、2020年02月15日 11時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。