38万 で外れる扶養について
ネットで調べたところ雑所得38万円以上で扶養から外れると書いてありましたが、
①この扶養は具体的にどんな内容ですか
②130万でも扶養から外れると書いてあったのですが、違いはなんでしょうか
③38万以上で扶養から外れてしまった場合のデメリットはなんでしょうか
税理士の回答

中島吉央
①扶養控除(税金)のことです。なお、令和2年分以降は48万円以下となっています。
②130万円基準は、社会保険のことです。
③扶養している人が扶養控除を利用できないので、その分、税金が増えます。
外部リンク先 国税庁HP「扶養控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
中島さまありがとうございます!
令和2年からは48万との事でしたが、雑所得も48万までなら大丈夫でしょうか?
また48万超えたら確定申告がいるという形に変わるのでしょうか?

中島吉央
雑所得も48万までなら大丈夫です。なお、所得が基礎控除等の所得控除全額を超えなければ48万円を超えても確定申告をする必要がありませんが、扶養のことを考えて48万円までと考えられたらよろしいのではないでしょうか?
ありがとうございます!
調べてもよく分からなくなってきてしまい、
困っていたので大変助かりました!
お忙しい中ありがとうございました○
本投稿は、2020年02月16日 21時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。