夫は配偶者控除を受けられるのか - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 夫は配偶者控除を受けられるのか

夫は配偶者控除を受けられるのか

昨年の私の収入は、派遣の給与が1,242,688円(源泉徴収額21,310円)
在宅ライターが報酬(雑)で406,326(源泉徴収額38,231円)
ありました。
今回確定申告で電気、ネット、家賃の按分計算をし、通るか分かりませんが、91,117円になりました。
白色申告で出した所得合計額は907,897円になったのですが、その場合夫は配偶者控除を受けられるのでしょうか?

税理士の回答

相談者様は、給与収入だけで103万円(所得金額では38万円)を超えています。合計所得金額が38万円を超えますと、ご主人は配偶者控除は受けられません。

そうでしたか。早速のご解答ありがとうございました。

度々すみません。
2019年の8月から夫の会社の扶養に入りましたが、12月に夫が退職し、現在は失業保険をもらっています。
私は扶養に入る前までは派遣と在宅ライターをし、扶養に入ると同時に在宅だけになり、月の報酬は10万以下になりました。
このような場合にも、やはり配偶者控除は受けられないのでしょうか?

2019年の合計所得金額が38万円を超えると配偶者控除38万円は受けられません。しかし、相談者様の所得金額が85万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。85万円超123万円以下は配偶者特別控除額38万円は段階的に減額されていきます。

夫が配偶者特別控除を申請した場合に、私の源泉徴収票が必要になるのでしょうか?
私の源泉徴収票は私の確定申告書類に貼ってあるのですが、どうしたらよいのでしょうか?

相談者様の源泉徴収票は必要ないと思います。ご主人が年末調整をされていなければ、確定申告において申請することになると思います。

ありがとうございます。
何度も申し訳ありません。
今回の私の所得金額合計は按分した経費を差し引いた金額となっていますが、この金額で夫は申請すれば宜しいでしょうか?
後から按分が認められず、所得金額が変わってしまうということはあるのでしょうか?

経費について適正な按分がされて計算された所得金額で申請すればよいと思います。合理的で適正な按分がされていれば、所得金額が変わることはないと思います。

本投稿は、2020年02月19日 19時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,825
直近30日 相談数
785
直近30日 税理士回答数
1,583