税理士ドットコム - [配偶者控除]障害年金を受給した場合、業務委託でいくらまで扶養内ですか? - 国家公務員の給与規定を熟知しているわけではあり...
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障害年金を受給した場合、業務委託でいくらまで扶養内ですか?

国民年金の障害年金を2級を受給することになりました。
国家公務員の夫がいます。
夫の扶養内で所得税、住民税、社会保険を払わず、扶養手当ももらうには、いくらまでに業務委託の収入をおさえればいいでしょうか?
障害者控除はききますか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

国家公務員の給与規定を熟知しているわけではありませんが、通常は扶養親族に該当するか否かだと思われます。
そうであれば、収入ではなく、所得で年間48万円、健康保険は年額130万円未満の収入が扶養の基準ですから、月額の収入で108,333円以下かと思います。

所得とは、収入から経費を引いた額です。収入とはもらうべき金額で、経費を引く前です。源泉徴収される場合は、される前の金額です。

所得48万円以下であれば、扶養者の所得から障害者控除ができます。

あるときは、収入で、あるときは所得など基準が同じではありません。

本投稿は、2020年03月05日 17時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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