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今年度途中で産休に入る場合、4月から扶養に入れますか?

現在、時給870円で6時間、週に5日働いております。4月から880円で5時間、週に5〜6日の勤務になる予定です。
今年の8月27日から産休に入るのですが、
この4月から旦那の扶養に入ることは可能でしょうか。
ちなみに、本部からは"週20H以上、月収88000円以上になるので扶養に入らないと言われました。

税理士の回答

相談者様の今年の年収が103万円を超える見込みであれば、ご主人の扶養から外れます。103万円以下になれば、扶養に入れます。

本投稿は、2020年03月12日 13時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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