パート主婦、FX利益いくらまでに抑えれば配偶者控除受けられますか?
パート主婦で、年間48万円ほどの給料があり、
給料とFXの利益を合計して、年間103万以下に収めた場合、
FXへの課税が発生、確定申告をするとしても、
配偶者控除を受け、社会保険料の負担なしにするには、
FXの利益はいくらまでにおさめればよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

給与所得と雑所得(申告分離課税)があるときは、以下の様に合計所得金額が48万円(令和2年の場合)を超えますと、扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額48万円-給与所得控除額55万円(令和2年の場合)=給与所得金額0
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
相談者様の場合は、FXでの所得金額が48万円までは扶養内になり、ご主人は配偶者控除を受けられます。
ご回答ありがとうございます。
念のため、質問させてください。
よく聞く20万円以下ではなく、私の事例は48万円以下(FX所得金額)でも確定申告は不要になるのですか?
この48万円という数字は、私の年間給与48万円と同じ額ですが、関連していますか?
よろしくお願いいたします。

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えますと、確定申告が必要になり、20万円以下であれば、確定申告は不要になるというのが20万円ルールになります。20万円以下であれば申告不要になるから、扶養の判定に含めなくてよいということにはなりません。扶養の判定は、あくまでも48万円を超えるかどうかで判定します。
2.48万円(改正により38万円から48万円になりました)は、基礎控除額の48万円になります。相談者様の年間給与とは関連はありません。
ご回答、ありがとうございました。
本投稿は、2020年03月14日 16時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。