扶養130万以内、所得税が引かれていない?
2月から旦那の扶養に入り、年間130万以内を目安にしてアルバイトで働いています。
月の給料は10万くらいになるようにしてます。
今月の給与明細をみたところ、所得税が引かれていませんでした。今月は97000円で、住民税と雇用保険が引かれて 手取りは95000円程です。
大丈夫なのでしょうか?
税理士の回答

相談者様
税理士の天尾です。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2018/data/01-07.pdf
こちらが源泉徴収税額です。
相談者様が仰る通りに源泉は必要かと思われます。
少額ではありますが、早めに事業主様に確認される方が良いかと
思います。
よろしくお願いします。

アルバイトは、給与として報酬をいただいているとの前提で説明します。
「扶養控除申告書」にどなたかの名前を「扶養親族」として記入されていませんか。
扶養親族が0人の場合の、毎月の源泉所得税の計算方法を説明します。
月給与の金額 - 社会保険料(雇用保険・健康保険等)
=「社会保険料等控除後の給与等の金額(A)」
① 税額表を利用して計算する方法
「Aの金額」が,88,000円未満の場合、源泉所得税は徴収されません。
② 電算をもちいて計算する方法
Aの金額が135,416円以下の場合
A - 45,834円 - 40,000円 = Bの金額
Bが162,500円以下の場合
B × 5.105%
お尋ねの「給与の額」は非課税となる交通費などの金額が含まれていない場合、扶養親族が0人であれば、「①」又は「②」で計算したとしても税額は算出されると思います。
※②が微妙ですが、算出される可能性はあります。
なお、「①」のケースで、扶養親族が1人でもいた場合には、Aの金額が119,000未満までは、税額が算出されません。
「②」のケースの場合も、扶養がいた場合には税額が算出されないと思います。(Bの算出の際、扶養親族1人当たり31,667円引かれます。)
一度職場に確認されることをお勧めします。
参考までに、税額表等を添付しましのでご確認ください。
給与所得の源泉徴収税額表(月額表) https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2019/data/01-07.pdf
電算機計算の特例 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2019/data/denshi_10.pdf
本投稿は、2020年03月28日 16時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。