扶養範囲での副業所得について
現在主人の扶養範囲にてパートをしています。
同人活動での経費を差し引いた利益が、現在12万円出ています。
今年度扶養範囲内に収めた活動をする場合、利益がいくらまでなら問題ないでしょうか?
良く、利益が20万円以上なら確定申告が必要、と言いますが扶養を外れない為には利益をいくらまでに抑えればいいのか教えて頂きたいです。
所得が38万円以内なら、確定申告をすれば扶養を外れないんでしょうか?
また、青色申告すればもっと控除の金額が増えるのでしょうか。
税理士の回答

1.同人活動での所得(雑所得)以外に、所得がなければ、以下の様に所得金額が48万円(令和2年から)を超えれば、扶養を外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
収入金額-経費=雑所得金額
2.青色申告になれば、青色申告特別控除65万円が控除されますので節税になります。なお、青色になるためには、開業届、青色申告承認申請書を提出する必要があります。
ご回答有難うございます。
パート収入は103万を超えない程度に働くつもりですが、同人活動の収入は、パートの収入を完全に切り分けて考えていいという事でしょうか?
パート収入が100万あったとして、同人活動の方の所得は48万円以内であれば扶養は外れないという理解であっているでしょうか。
例えばパート収入が100万、同人の利益が70万だったとして、
パート収入 100万ー控除65万=35万
同人活動 70万ー控除48万=22万
合計所得57万ですが、同人の所得があくまで48万以下であれば問題ないのか、
それとも
パート収入 100万ー控除65万=35万
同人活動 61万ー控除48万=13万
のように、パート収入+同人活動の合計所得を48万円以内に収めなければいけないんでしょうか。
あと、パート収入がある場合同人活動の所得が20万円を超えた次点で確定申告が発生するというのをネットで見たんですが、それで合っていますか?

1.給与所得(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えれば、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.相談者様が年末調整をしなければ、以下の様に合計所得金額が48万円(令和2年から)を超えれば、扶養を外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
ご回答ありがとうございます。
もう一度だけ質問させて頂きたいんですが、
つまり、扶養内での給与所得(年末調整をする人)がある人は、副業で所得20万円を超えると扶養を外れるという理解で合っていますか?
確定申告をする=扶養を外れる、なんでしょうか。
48万円以下というのは、年末調整をしない人に適用される控除金額であり、年末調整をする人は控除金額が20万円以下という事でしょうか。

1.給与所得があり年末調整をする人の場合も、扶養の判定は確定申告の有無とは関係はなく、合計所得金額が48万円を超えるかどうかで扶養の判定がされます。従いまして、副業の所得が20万円を超える人は、20万円ルールでいけば確定申告の対象になりますが、合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要ということになります。
2.合計所得金額が48万円(基礎控除)以下というのは、年末調整をする人も、年末調整をしない人にも適用はされます。
本投稿は、2020年04月01日 13時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。