現在、旦那の扶養に入っている個人事業主です。
現在私自身は個人事業主をしていますが、利益がそこまで多くないため、会社勤めの旦那の扶養に入っています。
個人事業主の収益は確定申告で提出しますが、
旦那の会社で年末調整をする際に、私名義の健康保険料や健康保険満期での受取金は申告済みです。
この様な場合は再度私名義の健康保険料や満期受取金は確定申告で申請しなければならないのでしょうか?
話がまとまっておらず、分かりにくい文章でしたら申し訳ありませんが、ご教示いただけましたら幸甚です。
税理士の回答

ご主人が年末調整の際に配偶者(特別控除)控除を受けるための申告書等に記載、添付しているのだと思いますが、「健康保険料や健康保険満期での受取金」の意味が分かりません。
健康保険はご自分で国民健康保険に加入してるということでしょうか。
また、健康保険満期での受取金とは満期による生命保険金の所得があったということでしょうか。
その前提ですと、国民健康保険料をご主人の税金の計算上控除しておれば、あなたの確定申告の際に二重には控除できません。
また、生命保険満期保険金はあなたの一時所得になりますから、事業所得と合算して申告が必要です。
回答ありがとうございます。
記載間違い申し訳ありません。
健康保険料や健康保険満期での受取金というのは
私名義の「生命保険料の支払いや満期による生命保険金の所得があった」という事です。
生命保険満期保険金の受け取りがあり、そちらも主人の会社で年末調整済みなのですが、そちらは事業所得と合算して申告が必要という解釈で間違いないでしょうか。
また、生命保険料の支払いも主人の会社で年末調整済みですが、こちらは申告の必要がないということでしょうか?

生命保険料は保険料の負担者が生命保険料控除を受けるのが正しいです。
ご主人の控除対象にしているのであれば、二重には控除できません。
また、保険金満期保険金は、配偶者特別控除の計算のためにあなたの所得金額の申告をしただけですから、確定申告の際は、あなたの所得として申告が必要です。
かしこまりました。
分かりやすく丁寧に回答していただき
ありがとうございました。
本投稿は、2020年04月13日 04時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。