扶養内で、パートと副業はどこまでできますか?
現在、私は夫の扶養に入っております。
夫の所得金額は900万円以下。
私はイラストレーターとして、イラスト制作のお仕事も少し行っております(開業はしておりません)。
私がパートで年100万収入がある場合、扶養からはずれないようにするためには、イラストの仕事はいくらまで可能なのでしょうか?
①自分なりにこのように計算してみました。
・130万超で夫の社会保険の扶養からはずれるので、給与収入130万-給与所得控除額55万(今年から?)=合計所得金額75万
パートの収入100万から給与所得控除55万を差し引くと45万。
よって、75万ー45万=30万 この金額内(イラスト作成のもろもろの経費を差し引いた金額)に、イラストの仕事を抑えなければならない。
以上の計算で合っていますでしょうか?
・ちなみに、この130万は通勤の交通費(電車賃)も含めたものだと認識しておりますが、間違っていないでしょうか?
②続きまして、イラストの仕事の所得が30万以上になった場合、「130万の壁」を超えてしまうため、社会保険を支払う必要が出てくるかと思います。
健康保険や厚生年金など、こちら、20万弱くらいかかるのではと考えています。
仮に20万とすると、パートとイラストで合計150万の収入があっても、20万引かれるため、手元に残るのは130万になってしまう。
このような考え方でよいでしょうか?
(もちろん、自身で健康保険や厚生年金に入ることのメリットは承知しております)
③次に、年末調整・確定申告の仕方についてお伺いいたします。
扶養に入っている場合、
・妻の私はパート先で年末調整?
・夫の年末調整のとき、私の源泉徴収は夫の会社に提出?
・イラストの収入は夫の年末調整に関わりはある?
・医療費控除の申請を行うために、夫は確定申告を行う予定です。
このとき、私のパート、イラストの収入を報告?
それとも、私は別に確定申告を行う必要がある?
すみません、このあたり、誰がどうすべきかがよく分かっておりません。
ご教示いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.相談者様の計算で正しいと思います。130万円は交通費を含む金額になります。なお、給与所得と雑所得がある場合、社会保険の扶養判定は所得金額になると思われますが、雑所得の経費については条件があるかもしれません。詳細については、社会保険事務所に確認された方が良いと思います。
2.合計所得金額が75万円になると、所得税、住民税も出てきます。その分も手取りが減ることになると思います。
3.相談者様がご主人の扶養に入っている場合は、以下の様になります。
-相談者様の年末調整はパート先で行う。
-ご主人の年末調整の時は、配偶者控除等申告書に相談者様の合計所得金額を記載する。源泉徴収票は特に要求されなければ提出不要。
-合計所得金額は雑所得を含む。
-ご主人の確定申告の時は、相談者様の所得は年末調整で報告されているため特に報告はしない。医療費控除は、相談者様の分を含めて控除を受ける。
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早々にご回答いただきましてありがとうございます。
計算の仕方が確認できましてよかったです。所得税、住民税の負担もございましたね…
雑所得の経費については確認するよう致します。
年末調整、確定申告についても、誰がどうすればよいのか分かりました。
ネットで調べて自分で理解したと思っているものが本当に合っているのか不安だったので、今回このように税理士の方からご回答をいただけまして安心いたしました。
この度はありがとうございました。
本投稿は、2020年04月14日 18時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。