[配偶者控除]夫の扶養に入れない場合 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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夫の扶養に入れない場合

勉強不足でわかりづらい文章かと思いますがよろしくお願いいたします。

今年4月に夫が転職しました。私はパートで働いております。転職先に扶養控除の書類を出す際、パートの直近3ヶ月の給与明細も提出しました。飲食店で勤務しているためちょうど繁忙期の明細を出すことになってしまったのですが、その3ヶ月の平均額が約108000円の規定を超えてしまっていたため、扶養に入れないと夫の会社から言われてしまいました。
普段は130万超えないように70000円台で働いています。繁忙期が2ヶ月12万円ほど続いてしまいました。

この場合、
①私は4月から社会保険、厚生年金に加入していないことになりますよね?早く社会保険の入れる仕事に就くか、国民保健に加入しなければなりませんか?
②今のパートを辞めたら扶養に入ることはできますか?
③扶養に入れない場合(国保になる場合)、夫のお給料にどのくらい影響が出ますか?
④扶養に入れない場合、厚生年金はどうなりますか?

無知で大変お恥ずかしい限りですが、ご教示願えばと思います。

税理士の回答

1.ご主人の会社の社会保険に加入できない時は、国保加入になると思います。なお、社会保険の扶養は、今後の年収の見込み額(交通費を含む.過去の収入は考慮しない。)が130万円以上になることが確実になった場合は、自分で社会保険に加入して保険料を払う必要があります。130万円未満になれば、扶養になると思われます。再度、社会保険事務所に確認は必要だと思います。
2.今のパートをやめれば、扶養に入れると思います。
3.相談者様が国保加入になっても、ご主人の給料には影響はないと思います。
4.扶養に入れない場合は、国民年金への加入になると思います。

お早いお返事本当にありがとうございます。
続けての質問で恐縮ですが、②について、主人が私が今の仕事を辞めた際のことを会社に伺ってくれていたみたいで、いくつか必要書類があるとのことでした。その中に資格喪失証明書というものがあります。就業先から受領とのことですが、私自身の就業先では保険に入っておりませんでしたので、主人の以前の会社から受領する形になるのでしょうか?
またこれから国保に入ることになったら、その際も資格喪失証明書は必要なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

1.資格喪失証明書は、相談者様が保険未加入であれば、ご主人の前勤務先から受領することになると思います。詳細については、ご主人の会社に確認された方が良いと思います。
2.国保加入について、資格喪失証明書が必要がどうかは、お住まいの市区町村に確認が必要になると思います。

本投稿は、2020年04月24日 08時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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