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控除対象配偶者の所得範囲について

2020年から、配偶者の合計所得金額が48万円以下(住民税は43万円以下)で、他の要件にも当てはまる場合、配偶者控除が受けられると聞いていますが、この48万円(43万円)の中、以下の所得が合計対象になりますでしょうか?
①10万円の「コロナウイルス特別定額給付金」
②国外源泉所得

配偶者は非永住者の外国人です。上記②の国外源泉所得は、母国で働いて支払われるものです。日本国内に生じた所得がありません。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

非永住者は、所得税法に規定する国外で生じた所得(国外源泉所得)以外の所得と、国外源泉所得で日本国内において支払われ、又は日本国内に送金されたものに対して課税されます。
また、10万円コロナ給付金は非課税となります。
したがって、ご質問の①、②はいずれも控除対象配偶者の判定となる所得金額にはカウントされません。

中西先生、早速のご返答ありがとうございます。
追加質問ですが、年末調整で配偶者控除の適用を受けたい場合、婚姻関係や所得状況を証明する書類を添付する必要がありますか?一応、二人は同じ住民票に登録されていて、続柄は【妻】となっています。

度々申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

配偶者控除等申告書には配偶者の所得を0と記載して提出すれば結構です。
なお、所得が0の場合は添付書類はいりません。

本投稿は、2020年04月27日 08時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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