扶養範囲と雑収入について
私は会社員で夫を扶養に入れています。
夫は64歳で厚生年金受給中で無職。
今年、夫が講演料として手取り128万円を受けました。
現在の夫の年金額は年間56.9万円です。
60歳以上で180万円の壁とか201万円の壁とかありますが、このような雑所得も対象になるのか、夫を来年度も扶養に入れることは可能なのか、教えてください。
税理士の回答

今年のご主人の合計所得金額は、以下の様になります。
雑所得
(1)年金
収入金額56.9万円-年金控除額60万円=雑所得金額0
(2)講演料
収入金額128万円-経費=雑所得金額128万円
総収入金額が分からないため手取額にします。
(3)雑所得金額合計128万円
合計所得金額が48万円を超えますので、扶養から外れることになります。相談者様は、扶養控除等申告書を再提出して扶養から外す申請をする必要があります。翌年、ご主人が年金収入だけになれば、扶養に戻れることになります。
本投稿は、2020年05月12日 09時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。