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持続化給付金を受け取ると、税法上の扶養を外れてしまう場合について

お世話になります。質問させて頂きます。

今まで白色申告をさせて頂いておりました。
主人の扶養範囲内(103万円以下)で2ヶ所で仕事をするフリーインストラクターです。

コロナ営業自粛の影響で、3ヶ月委託先が休業しており収入がありません。
(先の目処がはっきりしておりません)

昨年は
給与収入 47万円
事業収入 53万円 うち経費が38万円

この先の仕事が今までのペースで委託があった場合、昨年比較で…
給与収入は5万円ほど減少しますが、持続化給付金を事業収入として計上した場合は事業収入が28万円ほど増加し、明らかに103万を越えてしまいます。

給与42+事業収入81=123万
(うち経費予測35万前後です)

①税法上の扶養を外れても、交通費込みで総収入が130万円以下の場合、個人で年金や健康保険にに入ることなく、主人の社会保険上の扶養でいられるのでしょうか?

②配偶者手当がある場合は、税法上の扶養でいた方が良いと伺った事がございますが、主人の会社の配偶者手当は廃止され、現在手当はございません。

来年以降は仕事が増えなければ、例年通り103万以下となると思いますが、改めて税法上の扶養に入る場合の手続きなどは必要でしょうか?
また戻ることは可能でしょうか?

③主人は年収700万円程の会社員です。今年は多少下がると思います。
通常年末調整されていますが、私が税法上の扶養範囲を越えた場合、扶養を外す届けや、改めて修正申告などの必要はございますでしょうか?

来年度より確定申告の控除額等が変更されることもあり、ご質問させて頂きました。
始めてのことですので、持続化給付金を受け取っても良いのか分からず、ご教授頂けましたら幸いです。

うまくまとまらず申し訳ございませんが、どうぞ宜しくお願い致します。

税理士の回答

ご質問のように給与収入と事業収入がある場合は、扶養の判定基準が103万円とは異なってきます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
こちらのページの「2控除対象配偶者となる人の範囲の(3)」をご参照ください
給与収入42万、事業収入81万、経費予測35万という条件でしたら、給与所得は0、事業所得は46万という計算となりますので、合計所得48万円以下となり配偶者控除を受けることができます。

①の社会保険上の扶養につきましてはご理解されている通りで、問題ないと考えます

酒屋就一先生

お忙しい中、迅速で丁寧なご回答ありがとうございます。

度々申し訳ございません。確認させて頂きたいのですが、

①給与-55=給与所得
②事業収入-経費=事業所得

来年度よりこの①②合計の所得が48万円以内が扶養範囲となり、私の場合は103万円を越えるため交通費込みで、各々計上して申告。

100万円を越えた場合、住民税が発生すると思いますが、例年通り申告をして源泉徴収との調整で納めるという認識で宜しいでしょうか?

給与のみの扶養との判定が異なることは理解致しましたが、来年度は税法上の扶養ではなく、社会保険上の扶養になるということでしょうか?

丁寧に教えて頂いたのにも関わらず、以前は会社員で年末調整されており、確定申告も扶養内でしたので勉強不足で申し訳ございません。
どうぞ宜しくお願い致します。

「来年度よりこの①②合計の所得が48万円以内が扶養範囲となり、私の場合は103万円を越えるため交通費込みで、各々計上して申告」
⇒103万円という基準は給与収入のみの方の基準ですので、ご質問のケースでは考える必要はありません。交通費についても税務上は非課税となりますので所得に含める必要はありません。

「100万円を越えた場合、住民税が発生すると思いますが、例年通り申告をして源泉徴収との調整で納めるという認識で宜しいでしょうか?」
住民税の100万円という基準も給与収入のみの方の基準となります。課税されるラインは市町村ごとに決められていますので市町村の方で調べてみてください。①②合計の所得で判定する算式があります

税法上の扶養⇒合計所得が48万円以下なので扶養になります。
社会保険上の扶養⇒交通費込みで総収入が130万円以下なので扶養になります。

酒屋就一先生

お忙しい中大変分かりやすくご説明頂きまして、ありがとうございます。
前から疑問だった、事業所得とのダブルワークの仕組みについて解決出来ました。

お陰様で、来年の確定申告はスムーズに出来ます。
持続化給付金申請も、手続きの準備を始めよう思います。

お話を伺いまして、とても安心出来ました。
重ね重ね、ありがとうございました。

本投稿は、2020年05月16日 16時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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