配偶者控除を受けられる範囲内で働きたい
2020年3月末に正社員として働いた会社を退職し、現在は少しだけ在宅での仕事をしています。今年に限ってになりますが、下記(1)〜(3)のような状況で、配偶者控除の範囲内で働きたいのですが、わからないので教えてください。(夫の職場からの手当を受けるために、合計所得額が48万円に収まるようにしたいです)
下記、現在の状況です。
(1)1月〜3月までの収入(給与)が約101万円ありました。
(2)4・5月でクラウドソーシングを利用して得た報酬が約8,000円あります。
(3)上記(2)の内、1つの会社から継続してお仕事の依頼を受けている(月8000円程度の予定)。
※(2)と(3)は「雑所得になる」と税務署で教えていただきました。
質問①
年末まで就職しなかった場合、確定申告が必要になると思うのですが、
(1)の給与所得額+(2)(3)の雑所得額を申請すれば良いでしょうか?
※退職所得は0円、利子所得は数円程度でそれ以外の所得はありません。
上記が私の合計所得額という認識で良いでしょうか?
質問②
①の認識で良い場合、合計所得額が48万円を超えないように(3)の仕事量を調整したいと思っています。
必要経費として家賃(賃貸です)のみ計上する予定です。
部屋の一角(5平米程で、全体からみると約10分の1)を仕事スペースとして使っているので、家賃の10分の1を毎月計上する場合、家賃は主人の口座から引き落としされているのですが、問題はないでしょうか?
その引き落としがわかる通帳等があれば良いのでしょうか?
長々と申し訳ありませんが、ご回答の程よろしくお願いいたします。
税理士の回答
①について
ご質問の通り、給与所得 + 雑所得で確定申告を行うことになります。
なお、合計所得額は下記になります。
a.給与所得46万円(101万円 - 55万円 = 46万円)
b.雑所得?万円(8,000×? - 経費 = 雑所得)
c.a + b = 合計所得金額
②について
名義がご主人であっても、実際にその場所を利用して仕事をしているため、経費として認められます。
その際は、家賃の金額がわかる資料(通帳等)があれば問題ありません。
なお、家賃の1/10を計上する予定との事ですが、プライベートで使用している分(家事消費分)は経費計上できませんのでご注意ください。
ありがとうございます。とてもわかりやすくて、助かりました。
「プライベートで使用している分(家事消費分)は経費計上できませんのでご注意ください」
とのことなのですが、
独立した仕事部屋がなく、プライベートでも(住まいとして)使っている部屋の一角を使って仕事をしているという場合は、経費計上は難しいということでしょうか?
上記が難しい場合、その場所を使用した時間を算出して経費とすることはできますでしょうか?
経費計上は可能ですが、仕事で使っている時間若しくは日数分しか経費は認められません。
ご質問の通り、何らかの基準(使用時間、使用日数等)により、仕事で使っている分の家賃を算出する必要があります。
なお、この計算を厳密にしようとすると煩雑になりますので、ある程度理にかなった計算をしていれば問題ないことが多いです
ありがとうございます。
仕事専用の机を購入しましたので、経費としながら、家賃については教えていただいた計算をしていきたいと思います。
ほんとうにわかりやすく教えていただきありがとうございます。
本投稿は、2020年05月19日 16時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。