[配偶者控除]業務委託の扶養内について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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業務委託の扶養内について

ご質問させて頂きます。

こちら、業務委託の家事代行として働いています。

主人の会社の社会保険に入っています。

私の年収が交通費も経費も含めて130万未満になっています。


自分で調べたのですが、業務委託の場合がよくわからずでした。

年収103万を過ぎた場合

年収130万を過ぎた場合

についてどうなるのか教えて頂きたいのですが

給料明細はいつも交通費、業務委託代金として書かれています。

業務委託で確定申告をしないといけないのか
よくわかりません。

また確定申告をする際、どのようにしたらよいのかを知りたいです。


よろしくお願い致します。

税理士の回答

1.業務委託契約の家事代行サービスであれば、雇用契約ではないため給与所得ではなく事業所得(開業届提出の場合)又は雑所得になると思います。その場合は、所得金額は以下の様に計算されます。
収入金額-経費=所得金額
この所得金額が48万円を超えると、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
2.確定申告をする場合は、収入金額、経費について帳簿をつけ、経費の領収書は保存しておく必要があります。
3.確定申告は、翌年の2/16-3/15までに所轄の税務署に申告書を提出して申告・納税をします。

48万円の所得金額を超えていたとして
確定申告をしない場合どうなるのでしょうか?

また夫の会社からは何も言われないのですが
確定申告をした場合扶養からは外れることになるのでしょうか?

1.所得金額が48万円を超えて課税所得金額がでた場合、無申告が発覚しますとペナルティー(加算税、延滞税等)の対象になります。
2.相談者様の所得金額が48万円を超えることが確実になった時点で、ご主人は会社に扶養控除等申告書を再提出して、相談者様を扶養から外す申請をする必要があります。もし、ご主人の年末調整で扶養から外す申請がされていないと、ご主人は年末調整のやり直しか、確定申告をすることになります。

業務委託の家事代行を5年していて
主人の会社からは何も言われないのですが

税務署の調査が行われていないためということなのでしょうか?

また確定申告をしたことがなく
初めてやる時点で今までのペナルティーがあった場合5年分のペナルティーの支払い義務があるということですか?

確定申告をした場合、48万円を超えていたら
扶養から外れるのでしょうか?

すみません。よろしくお願い致します。

1.もし、令和1年までの所得金額(収入金額-経費)が38万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
2.しかし、所得金額が38万円を超えていれば、自己申告になりますから、ご主人の会社に扶養から外れる申請をすることになり、相談者様は確定申告をすることになります。

本投稿は、2020年05月30日 22時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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