配偶者控除がうけられない妻の働き方について
主人の年収は2000万円あるため、配偶者控除は受けられません。
現在復職を考えていますが、求人票に社会保障完備と記載があるものと、そうでないもの(労働条件により加入)があります。
主人の勤務先に確認をしたところ、年収130万円を越えた場合は扶養からはずれます(勤務先の働き方によっては、それ以下でも社会保険の加入になるそうです)。
扶養外になった場合、国保や国民年金を自分で納めるのと社会保険に加入し納めるのでは、手取りの収入や将来の年金額等に差があるのでしょうか。
正社員でなくパートで探していますが、130万円以内だと制限があります。いくら以上を目標に頑張れば、家計の収入がプラスになるのでしょうか。自分が扶養から抜けることで、主人の税負担はふえてしまうでしょうか。
税理士の回答

酒屋就一
社会保険の扶養を外れるのはいわゆる「130万円の壁」といわれるもので、扶養を外れてご自身で健康保険・年金に加入する場合は手取りが減少することとなります。一般的に130万~160万くらいの年収ですと、扶養でいる場合よりも手取りが減少する「働き損」になるといわれています。
扶養を外れた際に厚生年金に加入できるのでしたら、将来の年金額は増えることとなります。
ご主人の税負担の方は、もともと配偶者控除を受けられていないということで影響はないと考えます
ご返答ありがとうございます。
130〜160万円は「働き損」とされていますが、①国民年金+国民健康保険②厚生年金+社会保険のどちらのの場合にも当てはまりますか。
勤務先で厚生年金+社会保険に加入し、130万円までで勤務する場合は働き損になるのでしょうか。

酒屋就一
扶養に入っている場合はご自身の健康保険料と国民年金保険料が完全に0の状態です。
①、②、130万円までで社会保険加入する場合、のどれも保険料の負担は生じますので、扶養に入っている場合に比べると手取り収入は減少します。
本投稿は、2020年06月05日 09時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。