[配偶者控除]メールレディについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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メールレディについて

今年から旦那の扶養に入っています。1月から4ヶ月間、パート収入が40万程ありました。退職後に5月から12月までメールレディで稼ぎたいのですが、いくらくらいなら扶養から外れずに稼げますか?
できれば60万稼ぎたいのですが、扶養から外れますか?
もし60万稼ぐ予定なら、いつどのような手続きを旦那の会社にすればいいですか?

税理士の回答

メールレディでの所得は雑所得になり、以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額40万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得
収入金額60万円-経費=雑所得金額60万円
経費は分からないため0とします。
3.1+2=合計所得金額60万円
経費が12万円あれば、雑所得金額は48万円になり、扶養内になり、確定申告は不要になります。しかし、経費が12万円なければ、48万円を超え、扶養から外れることになります。所得金額が48万円を超えることが確実になった時点で、ご主人は勤務先に扶養控除等申告書を再提出して、相談者様を扶養から外す申請をすることになります。

丁寧な説明ありがとうございます。
経費はほとんどかかっていないため、48万は超えますね。
給与所得と合わせて103万超えなければ大丈夫かと勘違いしていました。
48万超えなければ扶養から外れず、確定申告も不要ですか?

本投稿は、2020年06月10日 23時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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