税理士ドットコム - [配偶者控除]扶養に入れたのに入っていなかった - 所得税については、2019年の確定申告をすれば・・...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 扶養に入れたのに入っていなかった

扶養に入れたのに入っていなかった

扶養についてです
去年9月に結婚し、今年9月に出産予定です
仕事はパートで月の収入は10万から17万程度、30時間未満のため雇用保険と住民税のみの天引で、国保、国民年金加入で夫とは別に支払をしています。
妊娠発覚したのは1月です。

扶養について勘違いをしており、1月からの収入が103万を超えていたら入れないと思っており(自分の職場にもそう言われました)入っていませんでしたが、再度産休後の扶養について確認したところ、私の職場の社労士の方から「9月に結婚した段階で扶養に入れたのに」と言われました。

扶養に入れたのに入れなかった期間、国保と年金は支払続けていたため、もし入れたのだとしたら遡って払ったものを返金してもらえるのでしょうか?
それとも、妊娠が分かり産休に入れると分かった1月からだったら遡れるのでしょうか。
また、全く遡ることはできないのか分かれば教えていただきたいです。夫の職場にも聞いてもらったのですが、夫自身がよく分かっておらず、何がなんだか分かりません。夫は共済保険です。

税理士の回答

所得税については、2019年の確定申告をすれば・・・戻ってきます。
今年の住民税も・・・安くなります。
源泉徴収票を見てください。
配偶者控除の欄に1が入っていなければ・・・近くの税務署に・・・すぐに言ってください。
宜しくお願い致します。

回答ありがとうございます。源泉徴収票は夫のでしょうか?私のでしょうか?所得税と住民税は確認してみます。
年金と国保が戻ってくるのは難しいのでしょうか?お時間あれば回答いただけると嬉しいです。

ご主人のです。奥様は、ところで・・・年額いくらの給料だったのですか?103万以下ではないのですか?・・・それが前提です。
質問は・・・ご主人の扶養に奥様が入るのかどうかだと思っていましたが・・・。
宜しくお願い致します。

去年の3月まで違う職場で働いており、1月から3月で120万くらいの収入がありました。4月から5月のゴールデンウィーク明けまで無職、5月からパート月収は上記の通りです。9月に入籍し、今年9月までの給料を考えると、103万よりは上です。今年の1月から数えると産休に入るまでには103万以下となります。
私の職場の契約している社労士に社長が確認したところ、9月の結婚後から扶養に入れたのにと言われたので質問させていただきました。
今年7月から産休に入り、そこから確実に扶養に入れる状況です。去年9月から入れたのなら9月以降に払っていた年金と国保は戻ってくるのかを知りたかったのです。

子の湯用は・・・社会保険の扶養のことです。
所得税の扶養ではありません。
所得税の扶養には入れません。

惜しかったです。
社会保険の扶養だと、国民年金も払わなくて済んだのに・・・。

本投稿は、2020年06月16日 18時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,369
直近30日 相談数
686
直近30日 税理士回答数
1,357