扶養内の収入増に対しての税金について
昨年度、主人(公務員)の年収は780万、私は扶養内のフリーランスで事業収入が67万、源泉所得及復興税の還付6.3万を受け取りました。
今年度、私がコロナの影響で収入の無い月があり国の持続化給付金の申請をしました。
60万ほど給付金があり、今年度の事業収入との合計が110万くらいになりそうです。
主人と私の税金や扶養控除等はどのようになるのでしょうか?
税理士の回答

持続化給付金を受け取った場合には収入(課税対象)となりますので、今年度の事業収入に加えて事業所得の計算を行うことになります。また、扶養(配偶者控除等)の判定につきましても給付金を収入に加えたところの金額で判断することになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
ご回答ありがとうございました。
わかりやすくページも貼り付けて下さり助かりました<(_ _)>
本投稿は、2020年06月24日 13時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。