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個人年金保険受取時の確定申告と配偶者控除について

58歳主婦(無職)です。現在収入はありません。2年後に個人年金保険10年確定型、年額110万円の受取が開始されるのですが、保険会社から確定申告を毎年しなければならないことと夫が配偶者控除が受けられなくなると説明を受けました。本当にそうなのでしょうか?配偶者特別控除という制度もあると聞いたのですがよく分かりません。
個人年金の総払い込み額は約450万円、雑所得約64万8千円です。また65歳に公的年金の受給が開始された場合も配偶者控除は受けられないのでしょうか?公的年金の年額は約76万円です。
どうぞご教示下さいますようお願い致します。

税理士の回答

おっしゃる通りで配偶者控除と配偶者特別控除がございます。配偶者控除は配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合に適用されるものですので今回の事例では受けられなくなります。配偶者の合計所得が64万8000円ということであれば95万円以下ですので金額は配偶者控除よりも減額されますが適用はあります。次に公的年金は年金控除がございますが、令和2年以降は年齢や所得によっても異なり、65歳未満では最高で60万円は控除されますので年金としての所得は76万円-年金控除60万円=16万円、65歳以上の年金控除の最高は110万円ですので年金所得としての課税はありません。

早速のご回答ありがとうございます。
夫が配偶者特別控除で確定申告をした場合は控除される金額はどうなるのでしょうか?

ご主人の合計所得金額によっても配偶者特別控除の金額は変わるのですが、ご主人の合計所得金額が900万円以下で奥様の合計所得金額が95万円以下であれば38万円になります。

再度の丁寧なご回答ありがとうございます。
助かりました。参考にさせていただきます

本投稿は、2020年06月29日 12時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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