[配偶者控除]社会保険の扶養について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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社会保険の扶養について

パートとFXをしている主婦です。
【現状】
旦那の社会保険の扶養を受けている。
自身の収入
・A社給与 約47万6千円 4月に退職
・FX(2020.1〜6)利益 約33万6千円
※昨年の損失額 約7万4千円(確定申告済)

2020.8〜 B社でパートとして働く予定 年収106万以上の条件で働くならば社会保険加入
(106万以内で働く予定ならば…月8万8000円ギリギリで今年は約35万2千円収入予定)


質問
①今の状況から社会保険の扶養は、外れないといけないのでしょうか?
②FXをやっていくうえで、いくら以上収益が出ると扶養から外れないといけないのでしょうか?
③B社でこれから働いていくうえで
社会保険の加入をすべきなのでしょうか?
(FXも続けていく予定です)

知識不足で申し訳ないのですが、調べていても自分が該当するものがどれかわからず、こちらでお伺いしました。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

①②投資の収入は扶養の判定に含めないとしている健康保険組合が多いです。ご主人の健康保険組合が定める扶養の基準を確認してみて、FXの収入が扶養の判定の対象外であれば、ご主人の扶養でいつづけることができます

③106万円の壁を超えますと、月々の健康保険料・厚生年金保険料の負担額の分、手取り収入は減少することとなります。106~130万くらいの収入でしたらいわゆる「働き損」といわれる範囲に入ると思われます。

ありがとうございます!
認定対象者の年間収入
認定対象者の年間収入額については、年間130万円(60歳以上の公的年金受給者及び障害を給付事由とする年金受給者は180万円)未満であることが必要となりますが、認定対象者に配偶者がいる場合には、その配偶者の収入を加えた額で判断します。
また、扶養認定においては、一時所得は収入とみなさず恒常的なものを収入の対象とします。
年間収入の対象となるものは次のとおりです。
収入として対象になるもの
給与収入(賞与を含む)
各種年金収入(確定申告を要する公的年金・企業年金・私的年金(個人年金)及び非課税の遺族年金・障害年金)
雇用保険法における失業等給付金(育児休業給付、介護休業給付含む)
共済組合法等による傷病手当金及び労災保険法による休業補償金
生活保護法による生活扶助料
※ 出産手当金、児童手当は収入として対象になりません。
所得として対象になるもの
事業所得(営業、農業、商業、漁業、林業、工業等自家営業に基づく所得)
雑所得(原稿料、講演料等の自由業に基づく所得をいい年金を除く)
不動産所得(土地、家屋、駐車場等の賃貸所得)
配当所得(株式配当金、投資信託の収益分配金等)
利子所得(国外での預金に基づく利子所得)
以上のものが考えられますが、譲渡所得、一時所得、退職金、雇用保険法の高齢者一時金などは、一時的なものとして収入とみなしません。
このように規定がありましたが、FXの収入は対象外でしょうか?

職場に返答しなくてはならない私事の事情で大変申し訳ないのですが、早急にご回答いただけると大変ありがたいです。どうか、よろしくお願い致します!!

FXは雑所得に区分されるのですが、
「雑所得(原稿料、講演料等の自由業に基づく所得をいい年金を除く)」
「恒常的なものを収入の対象」
との表現があることと、投資の利益が収入になるとの記載が無いようでしたら、FXは含めなくて良いかと考えます

早々のご回答本当にありがとうございます。
大変わかりやすく教えていただき感謝です!!

組合に確認しましたところ、FXは含まれるとのことでした。。残念です。
でも、大変参考になるご回答をありがとうございました。

本投稿は、2020年07月07日 10時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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