旦那の扶養内 事業収入とアルバイトからの給与がある場合
事業収入が経費を引いて100万、給与が60万の場合
旦那の社会保険に入ったままでいることは可能でしょうか。
また税金はどのくらいかかるでしょうか。
無知ですみません。
税理士の回答

竹中公剛
今回の計算
60-65=0+100=100=所得
と
給料の時の計算
130-65==65=所得
と
比較します。
無理なように、思います。
宜しくお願い致します。
ありがとうございます。
合計で65万をこえると社会保険の扶養から外れるということでしょうか?
また青色申告の65万控除を使えば外れなくてすみますか?

竹中公剛
また青色申告の65万控除を使えば外れなくてすみますか?
これは効果があります。
今回の計算(青色を使う)
60-65=0+100-65=35=所得
と
給料の時の計算
130-65==65=所得
35だと、税金も0、扶養の範囲内、社会保険は範囲内。
宜しくお願い致します。
大変助かりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年07月10日 17時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。