税理士ドットコム - [配偶者控除]旦那の扶養内 事業収入とアルバイトからの給与がある場合 - 今回の計算60-65=0+100=100=所得と給料の時の計算...
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旦那の扶養内 事業収入とアルバイトからの給与がある場合

事業収入が経費を引いて100万、給与が60万の場合
旦那の社会保険に入ったままでいることは可能でしょうか。
また税金はどのくらいかかるでしょうか。
無知ですみません。

税理士の回答

今回の計算
60-65=0+100=100=所得

給料の時の計算
130-65==65=所得

比較します。
無理なように、思います。
宜しくお願い致します。

ありがとうございます。
合計で65万をこえると社会保険の扶養から外れるということでしょうか?
また青色申告の65万控除を使えば外れなくてすみますか?

また青色申告の65万控除を使えば外れなくてすみますか?
これは効果があります。
今回の計算(青色を使う)
60-65=0+100-65=35=所得

給料の時の計算
130-65==65=所得

35だと、税金も0、扶養の範囲内、社会保険は範囲内。

宜しくお願い致します。

本投稿は、2020年07月10日 17時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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