短期バイトと源泉徴収について
単発バイトor短期アルバイトで夫の扶養にはいったまま働きたいです。
この場合バイト先の社会保険に加入したくないのでどのように働けばいいですか?
源泉徴収されたくないのですがどうしたらいいですか?
単発バイトと短期バイトで条件は変わってくるのですか?
違いがあれば教えてください。
税理士の回答

1.単発バイトや短期バイトの場合は、源泉徴収は日額表(丙)になると思います。日額表(丙)の場合は、1日9,300円未満であれば、所得税は非課税になります。
2.社会保険は、年収130万円以上が加入条件になります。相談者様の場合は、加入条件を満たさないと思います。
2については、年収130万以上が適用されるのは、106万の壁や正社員の四分の三以上の労働時間に当てはまらない場合との認識でいいですか?

相談者様のご認識の通りになると思います。
本投稿は、2020年07月16日 21時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。