税理士ドットコム - [配偶者控除]扶養内の金額で事業ができますか。 - 青色申告事業者になれば、年間収入103以下であれば...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 扶養内の金額で事業ができますか。

扶養内の金額で事業ができますか。

こんにちは。

扶養内で個人自営業が出来ますでしょうか。
年間103万円内です。

税理士の回答

青色申告事業者になれば、年間収入103以下であれば、以下の様に事業所得金額が48万円以下になり、扶養内になります。
収入金額103万円-経費-青色申告特別控除額55万円=事業所得金額

旦那さんの社会保険の扶養に入っていても出来ますか

所得税の扶養判定は、社会保険の扶養の有無と関係はないです。所得金額が48万円以下であれば、所得税の扶養内です。

税務署で登録しないと行けませんか。
しなくても出来ますか

青色申告は、開業届、青色申告承認申請書を提出する必要があります。開業届は、開業した日から1か月以内に、青色申告承認申請書は開業した日から2か月以内に提出します。すでに事業をされている場合は、青色申告承認申請書は適用を受ける年の3/15までに提出することになっています。

今までは1000万円までは税金がかからないと聞いていましたが今年からかかると聞いています。
個人自営業主税金は、どうなりますか。

相談者様が言われる1,000万円というのは、事業収入(売上)のことでしょうか。

そうです。売上げの事だと思います。

1.上記の事業所得金額が48万円を超えると税金の納付が出ます。売上が1000万円で、経費、青色申告特別控除を引いた所得金額が48万円を超えれば、所得税、住民税の納付が出ます。
2.課税売上が1000万円を超えると、消費税の課税事業者になります。課税事業者の届出を提出して、2年後から消費税の申告・納税になります。

本投稿は、2020年07月22日 18時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,386
直近30日 相談数
698
直近30日 税理士回答数
1,383