[配偶者控除]補助金の扶養扱いについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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補助金の扶養扱いについて

妻が文化庁の「文化芸術活動の継続支援事業」に申請しようとしています。
最大150万円の補助金を受け取れるようですが、これら全て必要経費で支払われるため自分の手元には一円も残らないのですが課税対象となると言われました。
この場合、扶養に入っているのですが、扶養から外れてしまうのでしょうか?

税理士の回答

税務上の扶養(配偶者控除)は、所得(収入-必要経費)が48万円以下であれば適用されます。
課税対象となる・・・というのは収入として課税対象になるということで、税務上は上記の通り所得が基準ですので、ご記載の通り全て必要経費となり他の所得がないのであれば、所得は0です。
社会保険上の扶養は、一般的に収入が130万円以上になると外れますが、ご加入の健康保険組合によって異なる場合がありますので、ご質問者様が加入されている健康保険組合にご確認ください。(社会保険は税理士ではなく社会保険労務士の専門領域となります。)

本投稿は、2020年07月31日 10時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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