パートの働き方について
育児休業がおわり6月後半から
元の職場でパートとして
働き始めたのですが年収を計算
する時は何月から何月でしょうか。
社会保険にはいるれる時間で
働いているので扶養には入っていません。
年収の計算で年末に
130万を超えない場合は
今年だけ扶養に入ることは
出来るのでしょうか。
税理士の回答

1.所得税の扶養については、1/1-12/31の収入により判断します。
2.社会保険の扶養については、所得税の様に年末での判定ではなく、今後の年収の見込み額(交通費を含む。過去の収入は考慮しない。)が130万円以上になることが確実であれば、ご主人の社会保険の扶養から外れ、自分で社会保険に加入して保険料を払うことになります。130万円未満であれば、扶養内になります。
返信ありがとうございます。
育休前は社員でパートになっても
そのまま扶養には
入らないで働いています。
会社からは扶養に入るか入らないか
しか聞かれていなくて経理の方にどのように
質問したらいいか分かりません。
今の段階で社会保険料が発生してるのですが、
半年分の給料の見込みが130万を
超えているということでしょうか。

相談者様の会社が106万円基準の適用がある会社でなければ、今後の年収の見込み額が130万円以上か、未満かで判定することになると思います。詳細は、社会保険事務所に確認された方が良いと思います。
本投稿は、2020年08月26日 19時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。