106万の壁条件について
主人の扶養に入っているパート主婦です。
ここ数ヶ月、仕事が忙しくなり、このままのペースで行くと月収が106万を少し超えてしまいそうです。
調べると、106万の壁というのは月収が88000円以上となっていますが、今年の初め頃は8万に満たない月もありました。
その場合も年収が超えてしまえば社会保険加入(月収以外の条件は全て満たしている)をしないといけなくなるのでしょうか?
ちなみに、雇用契約上は1日4時間で月9日休暇の条件になっています。
税理士の回答

2016年に社会保険の適用が拡大されたため、以下の条件を満たした場合は夫の扶養ではなく、社会保険に加入する必要があります。
(1)週の労働時間が20時間以上
(2)1か月の賃金が88,000円以上(年106万円以上)
(3)雇用期間の見込みが1年以上ある
(4)学生ではない
(5)以下のいずれに該当する
1 従業員501人以上の会社に勤務
2 従業員500人以下の会社に勤務し、社会保険加入について労使合意がされている
お返事ありがとうございます。私の質問が少し悪かったようで、もう一度確認したいのですが、5つの条件のうち、月収が88000円に満たない月があった場合はそれに該当しないと考えても大丈夫なのでしょうか?

1か月の賃金が88,000円以上で、年収が106万円以上という条件であれば、月収が88,000円に満たない月があれば該当はしないと思われます。詳細については、社会保険事務所に確認をされた方が良いと思います。
どこに確認すればいいのかも分からなかったので本当に助かりました。ありがとうございました!
本投稿は、2020年08月28日 08時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。