社会保障の扶養範囲について
フリーランスで働くライターです。夫の会社の扶養にはいっているのですが
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扶養認定における収入とは
(2) 収入が営業所得等である場合は、その事業を行う上で必要な経費*(当組合が定めたもの)は除かれます。
*原材料費、商品の仕入れ代とその運送費、事務所(教室等)の賃借料など。
認められないものは、減価償却費、退職引当金、会議費、交通費、通信費、交際費、消耗品費など。
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と、あるのですか、その場合、
収入-経費=130万未満
であれば扶養から外れないでいいということでしょうか?
また、外れない場合は特に会社に連絡などする必要はないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.事業所得の場合は、以下の金額が130万円未満になれば、扶養内になると思います。
収入金額-経費(認められたものに限る)=所得金額
2.会社から特に要求されなければ、連絡の必要はないと思います。
本投稿は、2020年08月28日 12時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。