扶養内パート主婦が副業するなら
給与収入が一年で約90万程のパートをしております。住宅ローン返済の為にも副業を始めたいと思い、税金の事を勉強しています。
会社には副業の事はバレたくありません。
副業分の住民税を普通徴収にする事は理解が出来たのですが、扶養から外れないように副業するにはいくらまで稼げるのでしょうか。
給与収入90万−みなし経費65万=給与所得25万
38万−25万=15万
一年に副業で15万までなら稼いでもよい、という見解で合っていますでしょうか?
税理士の回答

扶養内になるためには、以下の様に合計所得金額が48万円以下になることは必要になります。
1.給与所得
収入金額90万円-給与所得控除額55万円(令和2年から)=給与所得金額35万円
2.雑所得(給与所得以外)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
合計所得金額を48万円以下にするためには、雑所得を13万円以下にする必要があります。
出澤先生、ご返信誠にありがとうございます。どこを見ても分からなかったので本当にありがとうございます。
あと一つ質問させて下さいませ。
雑所得というのは、多少増えても会社の経理の方にはそんなに気にならないものなのでしょうか。

副業の所得が給与所得以外であれば、申告の時に副業の住民税の納付を普通徴収に選択できます。そのため副業の情報は本業の会社の方に漏れません。副業の所得が増えても問題はないです。市区町村によっては、副業の所得が給与所得の場合でも、副業の住民税の納付を普通徴収にできるところもあるようです。事前にお住まいの市区町村に確認をされておくとよいと思います。
出澤先生、本当にありがとうございました!
私みたいな知識が不明確な人間にもとてもわかり易く教えて頂きました。
本投稿は、2020年08月30日 03時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。